助成金申請取次
住宅改善助成金申請取次
ご存知ですか?
各市町村では、高齢者の方や身障者の方が自宅で、安全に安心して
生活していただくために、介護保険の住宅改修費20万円(本人1~3割負担)の他に、住宅改善資金の
支援制度があります。
つまり、住宅改修するための必要な費用の一部が支払われるということです。
意外と皆さん、ご存知でないために、工事を諦められている方が多いようです。
高齢者住宅住宅改修
たとえば高岡市の場合
65歳以上の高齢者または同居する家族が、高齢者の住まいを改善するために必要な
工事費の一部が助成されます。ただし、介護保険の住宅改修費(上限20万円で本人
1割負担)が優先されます。
65歳以上の方または同居している方で、世帯全員の所得税が非課税の場合
介護認定を受けた方
たとえば手すり工事や段差解消工事の費用が80万円かかった場合何円助成される?
①60万円(上限助成額)-20万円(介護保険の住宅改修費 )=40万円
②40万円×2/3=26.7万円
③20万円(介護保険の住宅改修費)-2万円(1割負担)=18万円
合計26.7万円+18万円=44.7万円の助成。
よって80万円の工事は80万円-44.7万円=35.3万円で出来る。
65歳以上の方または同居している方で、世帯全員の所得税が非課税の場合
介護認定を受けない方
たとえば手すり工事や段差解消工事の費用が80万円かかった場合何円助成される?
①60万円(上限助成額)×2/3=40万円
よって80万円の工事は80万円-40万円=40万円で出来る。
対象者は所得税非課税世帯(年金受給者)であること。
身障者住宅リフォーム
たとえば高岡市の場合
身障者の方が、安全に安心して住める住宅改善をするために必要な工事費の
一部が助成されます。
対象者
①身体障がい者手帳の程度が1級または2級に該当する肢体不自由者または
視覚障がい者、内部障がい者で身障法による車いすの交付を受けている方。
②療育手帳の程度がAに該当する知的障がい児または知的障がい者。
①②のいずれかに該当し、かつ、世帯員の課税所得税額の合計が
287,500円以下の方。
所得税非課税世帯 限度額90万円
65歳以上の方で要介護認定を受けた方。
たとえば手すり工事や段差解消工事の費用が90万円かかった場合何円助成される?
①限度額90万円-20万円(介護保険の住宅改修費)=70万円
②20万円(介護保険の住宅改修費)-2万円(1割負担)=18万円
合計70万円+18万円=88万円の助成
よって90万円の工事は90万円-88万円=2万円で出来る。
所得税課税世帯 改善費用の2/3 限度額60万円
65歳以上の方で要介護認定を受けた方。
たとえば手すり工事や段差解消工事の費用が90万円かかった場合何円助成される?
限度額90万円-20万円(介護保険の住宅改修費)×2/3=46.6万円
よって90万円の工事は90万円-46.6万円=43.4万円で出来る。
介護保険の適用を受けない方で下肢または体幹機能障がい等で3級以上の方
限度額20万円
ハウスケアリンクが出来ること
この助成金制度をみなさんに知っていただき、あきらめていたリフォームを少しでも安心して暮らせる住まいにするために、お手伝いをさせていただきたいと思っています。
ケアマネジャーさんと一緒に、高齢者さん、身障者さんから、よく話を聞き、
納得できるまでリフォーム計画図を作成します。
工事費の負担を少なくするために、介護リフォームの専門知識と経験を活かし、
市町村担当窓口に直接足を運び、事前相談をしています。
富山県建築士会登録バリアフリーアドバイザー・一級建築士の私が現場の施工及び
工事監理を全て最後まで、携わらせていただいております。
助成申請に何度も足を運ぶ事がないように1回で受理されるように、
プロの設計図作成、正確な工事前写真撮り、不備の無い明細見積書作成をし、
高齢者さん、ケアマネジャーさんの負担を軽くします。